ごたんだ行政書士事務所

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性風俗関連特殊営業の届出


性風俗関連特殊営業というと、無店舗型性風俗、いわゆるデリヘルが最も盛んです。営業を開始する10日前までに所轄の警察署に届出をすることは当然ですが、その後、店名やURLなどの変更届も必ずする必要があります。定期的にご相談いただくことをお勧めします。
また、最近では映像送信型性風俗、いわゆるアダルト動画の配信事業を営まれる方が非常に増えており、全国各地よりご依頼をいただいております。各都道府県によって若干ルールが異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。使用承諾の取れる物件のご紹介などもおこなっております。
それら以外にも、性風俗関連特殊営業はジャンルが多岐に渡ります。

映像送信型性風俗特殊営業の紹介漫画動画

風営法1号営業又は5号営業の許可


1号営業とは、いわゆる接待を伴う飲食店、キャバクラやホストクラブのことです。ガールズバーでも1号営業の許可が必要な場合が多いです。どこからが接待になるのかという定義は非常に難しいですので、まずは専門家に一度お問い合わせください。営業可能な立地条件、店内の図面作成など非常に細かい作業が必要になります。 5号営業とは、最近非常に増えているアミューズメントカジノバーなどのことです。
どちらも所轄の警察署に申請をしてから、許可が下りるまで土日祝日を除く55日以内という標準処理期間が定められています。内装工事、図面作成にも時間を要しますので、早めのご相談がいいかと思います。

深夜酒類提供飲食店営業の届出


深夜0時以降に酒類をメインで提供する場合は、事前に所轄の警察署に届出をすることが必要です。いわゆる、「フカザケ」と呼ばれるものです。ガールズバーなどで「フカザケ」の届出を出す方は多いですが、居酒屋やバーでも、0時以降に酒類をメインで提供している場合は、フカザケの届出が必要です。意外に、この存在を知らずに深夜もお酒を提供しているお店さんが多いですので、お気を付けください。
また、ガールズバーなどでも接待を伴っている場合は、フカザケの届出ではなく、上記風営法1号許可の申請が必要となります。フカザケと1号営業の併用はできません。
こちらも図面作成が必要となります。

法人設立サポート


当事務所では、風営法の許可届出のみならず、株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人設立サポートも得意としています。許認可手続きをおこなう前に、しっかりと定款を作成することにより、その後の流れがスムーズになります。
また、私自身が長年会社経営もしていることから、会社法にも熟知しており、様々なアドバイスが可能でございます。提携先の他士業とも連携して、速やかに法人設立をおこないます。
経営者としての経験も長く、実務的なアドバイスも含めて対応できる行政書士として、法人設立サポートをご依頼いただけるお客様に大変喜んでいただいております。

各種補助金等の申請


巷には、「補助金」「助成金」「支援金、協力金、給付金」などといった言葉が溢れています。この言葉の違いを知る方は少ないのではないかと思います。どれが自分に当てはまるのか、その場合どのように申請していいのか悩まれる方が多いのではないでしょうか。
私は行政書士として開業する前からも、それらには熟知しており、自社の申請なども自身でおこなってきました。
特にコロナ渦の今は最も需要のある申請だといっても過言ではないでしょう。毎日多くの事業者様からお問い合わせをいただきます。事業計画書の作成、補助金額(支給金額)のシミュレーションをおこない、丁寧に採択に導きます。
風営法内の事業者様が申請可能なものもございます。

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営業を始めるうえで不安なこと、営業中に生じた疑問もお気軽にお問合せください。
初回のご相談は無料で対応いたします。また、営業中のトラブル・事件等については夜職業界専門弁護士の若林翔先生(グラディアトル法律事務所)を紹介させていただきます。

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