ごたんだ行政書士事務所

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性風俗関連特殊営業の届出


性風俗関連特殊営業というと、無店舗型性風俗、いわゆるデリヘルが最も盛んです。営業を開始する10日前までに所轄の警察署に届出をすることは当然ですが、その後、店名やURLなどの変更届も必ずする必要があります。定期的にご相談いただくことをお勧めします。
また、最近では映像送信型性風俗、いわゆるアダルト動画の配信事業を営まれる方が非常に増えており、全国各地よりご依頼をいただいております。各都道府県によって若干ルールが異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。使用承諾の取れる物件のご紹介などもおこなっております。
それら以外にも、性風俗関連特殊営業はジャンルが多岐に渡ります。

映像送信型性風俗特殊営業の必要書類・届出の流れ
デリヘルの開業に必要な風営法の届出

風俗営業1号営業又は5号営業の許可申請


1号営業とは、いわゆる接待を伴う飲食店、キャバクラやホストクラブのことです。ガールズバーでも1号営業の許可が必要な場合が多いです。どこからが接待になるのかという定義は非常に難しいですので、まずは専門家に一度お問い合わせください。営業可能な立地条件、店内の図面作成など非常に細かい作業が必要になります。 5号営業とは、最近非常に増えているアミューズメントカジノバーなどのことです。
どちらも所轄の警察署に申請をしてから、許可が下りるまで土日祝日を除く55日以内という標準処理期間が定められています。内装工事、図面作成にも時間を要しますので、早めのご相談がいいかと思います。
▼アダルト業界最大手のSODLAND様の風俗営業許可を取得した際の記事はこちらです。https://news.sod.co.jp/oshi/interview/130540/

深夜酒類提供飲食店営業の届出


深夜0時以降に酒類をメインで提供する場合は、事前に所轄の警察署に届出をすることが必要です。いわゆる、「フカザケ」と呼ばれるものです。ガールズバーなどで「フカザケ」の届出を出す方は多いですが、居酒屋やバーでも、0時以降に酒類をメインで提供している場合は、フカザケの届出が必要です。意外に、この存在を知らずに深夜もお酒を提供しているお店さんが多いですので、お気を付けください。
また、ガールズバーなどでも接待を伴っている場合は、フカザケの届出ではなく、上記風俗営業1号許可の申請が必要となります。フカザケと1号営業の併用はできません。
こちらも図面作成が必要となります。

飲食店営業許可申請


当事務所にご相談にいらっしゃる飲食店のお客様の大多数が、キャバクラ・ガールズバー・コンカフェ等の事業者様です。その場合、風俗営業許可申請又は、深夜酒類提供飲食店の届出というふうに風営法の手続きが必要です。しかし、その前にどちらもそもそも「飲食店」であることには変わりありません。そのため、警察署で風営法の手続きをする前に、保健所で飲食店営業許可申請を済ませておく必要があります。様々な構造的要件があるため、内装工事前に一度ご相談いただくことをお勧めします。

法人設立サポート


当事務所では、風営法の許可届出のみならず、株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人設立サポートも得意としています。許認可手続きをおこなう前に、しっかりと定款を作成することにより、その後の流れがスムーズになります。
また、私自身が長年会社経営もしていることから、様々なアドバイスが可能でございます。提携先の他士業とも連携して、速やかに法人設立をおこないます。
経営者としての経験も長く、実務的なアドバイスも含めて対応できる行政書士として、法人設立サポートをご依頼いただけるお客様に大変喜んでいただいております。

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初回のご相談は無料で対応いたします。また、営業中のトラブル・事件等については夜職業界専門弁護士の若林翔先生(グラディアトル法律事務所)を紹介させていただきます。

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