映像送信型性風俗特殊営業の届出をする際、営業の本拠たる事務所を定める必要があります。賃貸に住んでいる場合、その物件をオーナーから映像送信型性風俗特殊営業の事務所として承諾してもらわないといけないですが、かなり難しいです。持ち家があればスムーズですが、自分の持ち家がない方も多いです。
そのような場合、実家が親の持ち家であればそれを事務所とする選択肢もあります。この記事では実家を映像送信型性風俗特殊営業の事務所として届出をする方法について解説します。
映像送信型性風俗特殊営業の事務所の要件
映像送信型性風俗特殊営業の本拠たる事務所の要件は定義されておらず、届出確認書を事務所に備えつけられれば問題ありません。
そのため、面積などに指定はありませんが、バーチャルオフィスはNGになります。実際の営業活動(撮影や編集)はその事務所以外で行っても構いません。ただし、本拠たる事務所を使用できる権利があることを示す必要があります。
届出をするにあたっては「事務所の使用について権原を有することを疎明する書類」が必要になります。では、実家の場合はどのような書類が必要になるのでしょうか?
映像送信型性風俗特殊営業の事務所の要件はこちらの記事で詳細を解説しているのでご確認ください。レンタルオフィス含め、各物件のタイプごとに必要な書類も解説しております。
実家を事務所として届出する際に必要な書類
基本的には、以下の書類が事務所の使用について権原を有することを疎明する書類として必要になります。
- 建物の登記簿謄本
- 使用承諾書
- 関係性を示す理由書
物件の所有所が親である場合は親から使用承諾書をもらい、その物件を使用することを説明する理由書も用意します。
事務所に関する書類以外にも届出に必要な書類はあります。映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類はこちらの記事で解説しているので、ご確認ください。
親から承諾をもらうことにハードルを感じる方や書類の書き方に不安がある方もいるかと思います。映像送信型性風俗の届出に必要な書類を集め、適切な内容を記載するのは専門的な知識や経験がないと大変なところもあります。そのような方は是非一度、ごだんだ行政書士事務所にご相談ください。さまざまな物件を事務所として届出をしてきておりますので、事務所選びで悩んでいる方にもお力になれます。
映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで
ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

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