デートクラブ(交際クラブ)の開業に必要な手続きは?

その他

デートクラブ営業とは、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業のことを指します。交際クラブとも呼ばれており、風俗営業ではなく、自由な恋愛を求める男女が登録し、相手を紹介してもらって出会うという合法的な会員制の倶楽部です。

ただし、デートクラブ営業は風営法ではなく、各自治体の条例で規制されている営業形態のため、都道府県によっては届出が不要な地域もあります。東京都内で営業する場合は、「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」に基づく届出が必要です

以下、東京都でのデートクラブの開業を前提に解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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デートクラブの開業の流れ

東京都内でデートクラブを開業するには、営業開始予定日の10日前までに、営業所又は事務所を管轄する警察署の保安係を通じて、東京都公安委員会へ届け出る必要があります。

また、デートクラブの営業形態には、以下の2種類があります。開業後の営業形態を考慮して方式を考えます。営業所方式だと設置する場所に規制がかかるので注意しましょう。

営業所方式(店舗型営業): 客が直接店舗に出入りする形態です。客が店舗に足を運べるというメリットがありますが、営業所の設置場所に厳しい制限があります。

事務所方式(無店舗型営業) :客が事務所に出入りしない形態です。営業所方式のような場所の制限はありませんが、客は直接事務所を訪れることができません。

デートクラブの届出に必要な書類

デートクラブ営業開始届出書とともに、以下の書類を営業所又は事務所を設ける場所ごとに警察署に提出する必要があります。

  1. 営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
  2. 個人で営業する場合:住民票の写し
  3. 法人で営業する場合:定款、登記簿謄本、役員全員の住民票の写し
  4. 統括管理者の住民票の写し(統括管理者とは、営業所等における業務の実施を統括管理する者)
  5. 営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し、不動産登記簿等)

使用承諾書は物件の所有者からデートクラブ営業の営業所等として使用することを承諾してもらう書類になります。こちらの確保が一番困難でありますが、ごたんだ行政書士事務所では風営法同様、デートクラブ営業の使用承諾書発行可能なレンタルオフィスとも多数提携しておりますので、開業を検討されている方は是非ご相談ください。

デートクラブ営業開始届出書は下記の様式で、警視庁のHPからダウンロードできます。

デートクラブ営業開始届出書の記載例
警視庁のHPより記載例を引用
デートクラブ営業開始届出書の記載例
警視庁のHPより記載例を引用

営業所の設置場所に関する規制

営業所方式で営業する場合、以下の地域には営業所を設けることができません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

また、以下の施設の半径200メートル以内にも営業所を設置できません。

  • 学校(大学を除く)
  • 児童福祉施設
  • 図書館
  • 病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所

一方、事務所方式の場合は、これらの保全対象施設の距離規制はかかりません。

営業開始後の義務

従業員名簿の備付け

営業開始後は、すぐに従業員名簿を営業所等に備え付ける必要があります。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 性別
  • 採用年月日
  • 従事する業務の内容
  • 退職(死亡を含む)の年月日及びその事由
  • 身分証確認書類の確認年月日

青少年に関する禁止事項

デートクラブ営業者は、以下の行為が禁止されています。

  • 18歳未満の青少年を客とすること
  • 18歳未満の青少年を客に接する業務に従事させること

これらの義務に違反した場合、年齢を知らなかったという理由では処罰を免れることができません。

営業所の表示義務

営業所の入口には、青少年立ち入り禁止の表示を掲げる必要があります。

広告・宣伝に関する規制

デートクラブの広告や宣伝を行う際には、以下の2つの重要な制限があります。

青少年への配布禁止

18歳未満の青少年に対して、広告物を配布することは禁止されています。

広告・宣伝場所の制限

デートクラブ営業の名称、所在地、電話番号などに関する広告物の表示や広告文書の配置は、以下の場所に限定されています。

広告・宣伝が認められる場所

  1. 風俗営業の営業所(5号営業であるゲームセンターでは認められない)
  2. 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業所
  3. 東京都青少年の健全な育成に関する条例により指定された映画等を上映・上演する興行場
  4. デートクラブ営業に係る営業所

これら以外の場所での広告・宣伝は条例違反となります。

行政処分のリスク

以下の義務を怠ると、行政処分の対象となります。

  • 営業開始10日前までの届出
  • 従業員名簿の設置
  • 18歳未満を客としないこと
  • 18歳未満を従業員として雇用しないこと
  • 広告・宣伝規制の遵守
  • 営業所入口への青少年立ち入り禁止表示

これらの規制は、青少年の健全な育成を阻害する行為を防止することを目的としているため、厳格に運用されています。また、届出にあたっては専門家に相談するとよいです。

デートクラブの届出相談はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所は顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、風営法に特化して運営しております。デートクラブの届出も豊富に実績があります。警察署とやりとりするなど、ハードルが高い部分も多いので、届出でお悩みの方は是非ごたんだ行政書士事務所にご相談ください。

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