デートクラブ(交際クラブ)とは何?違法?

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近年、富裕層の男性と若い女性をマッチングする「デートクラブ(交際クラブ)」が、SNSやインターネット広告を通じて認知度を高めています。都市部を中心に多数のクラブが営業し、副業や高収入アルバイトとして女性会員を募集する広告も目立つようになりました。

一方で、このサービスが合法なのか違法なのか、明確に理解している人は少ないのが実情です。デートクラブは運営方法や実態によっては法律に抵触する可能性があります。本記事では、デートクラブの基本的な仕組み、関連する法律、そして利用時に注意すべきリスクについて詳しく解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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デートクラブの基本概念

デートクラブ、または交際クラブとは、男性会員と女性会員を引き合わせ、デートの機会を提供するサービスを指します。一般的に、経済的に余裕のある男性会員が、若い女性会員とのデートを希望し、クラブがその仲介役となる仕組みです。

このサービスの特徴は、単なる出会いの場ではなく、クラブ側が会員の審査を行い、マッチングをサポートする点にあります。男性会員は入会金や月会費、そしてデート成立時にセッティング料を支払います。女性会員は基本的に登録料のみで、デート時に男性から「お手当」と呼ばれる金銭を受け取ることが一般的です。

デートクラブの仕組み

デートクラブの基本的な流れは以下のようになっています。

まず、男性会員と女性会員がそれぞれデートクラブに登録します。登録時には身分証明書の提示が求められ、男性の場合は収入証明や資産状況の確認が行われることもあります。女性の場合は、年齢確認と面接が実施されるのが通常です。

登録が完了すると、男性会員は女性会員のプロフィールを閲覧し、デートしたい相手を選びます。クラブスタッフが双方の希望を確認し、マッチングが成立すれば、デートの日時や場所を調整します。デート当日、男性はセッティング料をクラブに支払い、女性には直接「お手当」を渡すという形式が一般的です。

デートの内容は、食事やカフェでの会話から、観劇、ドライブなど多岐にわたります。デートクラブによっては、より長時間のデートや旅行同伴なども扱っています。

デートクラブの法的な位置づけ

デートクラブの合法性については、グレーゾーンとして議論されることが多い分野です。結論から言えば、デートクラブそのものは違法ではありませんが、運営方法や実態によっては法律に抵触する可能性があります。

デートクラブの法規制は主に「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」で定められています。

東京都区域内においてデートクラブを開業するに、営業所又は事務所を設けて営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに東京都公安委員会(管轄する警察署長)に届け出なければなりません。

運営方法や実態によっては売春防止法や風営法に抵触する可能性があります。

売春防止法との関係:デートクラブが単に「デートの機会」を提供するだけであれば問題ありませんが、性的サービスを前提とした紹介を行えば、売春斡旋として違法となります。

風営法との関係:風営法では、「店舗型性風俗特殊営業」や「無店舗型性風俗特殊営業」などが規制対象となっています。デートクラブが性的サービスを前提とした紹介を行う場合、風営法に抵触する恐れがあります。

デートクラブがグレーゾーンと言われる理由

デートクラブがグレーゾーンと言われる最大の理由は、「デート」という名目と実態の間に乖離がある可能性があるためです。

多くのデートクラブは、あくまで「大人の社交の場」「富裕層の交流サービス」として運営されていると主張します。契約書や規約には、性的サービスの禁止が明記されているのが通常です。しかし、実際には金銭授受を伴うデートの中で、性的な関係が発生するケースも少なくないとされています。

この点について、運営側はあくまで会員同士をマッチングしているだけであり、出会った後はお互いの自由恋愛というスタンスです。

以下に交際クラブ協会の条例の解釈を記載します。

交際クラブはあくまで「男女の出会いを斡旋する」店です。出会った後はお互いの自由恋愛となり、交際クラブはその後交際の形に一切口だしする権利はありません。ですが交際クラブにおいてほとんどの男性利用者はその後の性的接触を期待しての利用であり、お手当相場3万円~5万円と暗黙的に決まっている実態からいえば、管理売春が疑われる要素を抱えており、グレーゾーンと言わざるを得ません。男性利用者は「デートをしたからといって必ず女性を抱けるものではない、あくまでお互いのフィーリングが合えばそいうこともある」と認識し、女性に断られたから怒る、責するといった態度は交際クラブの利用者として間違っています。交際クラブ協会の記事より引用)

デートクラブの営業自体は東京都の条例で規制は明文化されており、条例は下記のようにデートクラブ営業としては出会い(デート)までを斡旋し、その後の関係はマッチングした男女次第という解釈されるのが一般的です。

デートクラブ利用時の注意点

デートクラブを利用する際は、トラブルを避けるために以下のポイントを押さえておきましょう。

金銭面の事前確認:「お手当」の金額やデートの内容については、必ず事前にクラブを通じて明確にしておくことが大切です。曖昧なまま進めると、後々の誤解やトラブルの原因になります。料金体系が明確なデートクラブを選ぶことも重要です。

信頼できるデートクラブ選び:登録時に身分証明書の確認を厳格に行っているか、個人情報の管理体制がしっかりしているかをチェックしましょう。極端に安い料金や誇大広告を掲げているデートクラブは避けた方が無難でしょう。

安全面への配慮:特に女性は、初回のデートは人目のある場所を選び、信頼できる友人に行き先を伝えておくなど、基本的な安全対策を取りましょう。男性側も、相手のプライバシーを尊重し、無理な要求をしないことが円滑な関係につながります。

プライバシーの保護:お互いの個人情報は必要最小限の共有にとどめ、SNSでのつながりなども慎重に判断しましょう。相手が既婚者かどうかなど、後々問題になりそうな点は事前に確認しておくことをおすすめします。

これらの点に注意することで、より安全にサービスを利用することができます。

デートクラブの届出相談はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所は顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、風営法に特化して運営しております。デートクラブの届出も豊富に実績があります。警察署とやりとりするなど、ハードルが高い部分も多いので、届出でお悩みの方は是非ごたんだ行政書士事務所にご相談ください。

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