無店舗型性風俗特殊営業とは、風営法における性風俗関連特殊営業の1つです。この記事では、無店舗型性風俗特殊営業とは何か、届出の方法について解説します。
風営法上の無店舗型性風俗特殊営業の定義
風営法第二条の7において、無店舗型性風俗特殊営業は下記のいずれかに該当する営業と定義されています。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
1号営業がデリヘル(デリバリーヘルス)とよばれるもので、2号営業がアダルトグッズのオンラインショップなどです。どちらも実際の店舗を設けずに営業をすることが特徴です。
無店舗型性風俗特殊営業は風営法の性風俗関連特殊営業のうちの1つです。性風俗関連特殊営業の中には他にも店舗を設けてその店舗内でサービスを提供する店舗型性風俗特殊営業や性的な映像を販売する映像送信型性風俗特殊営業などがあります。
無店舗型性風俗特殊営業の届出
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業開始の10日前までに営業の本拠となる事務所を管轄する警察署に届出を完了させる必要があります。サービスを提供する店舗はなくとも、事務所は使用承諾をとれる物件を確保しなくてはなりません。
必要書類
基本的には下記の書類が必要です。1号営業の場合は事務所の平面図も追加書類として必要です。待機所を設ける場合も同様です。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 住民票の写し(個人の場合)
- 定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(法人の場合)
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
こちらが基本となる届出書になります。記載する事項は下記です。
- 氏名又は名称及び住所(法人の場合はその代表者の氏名)
- 広告宣伝する際の呼称
- 事務所の所在地
- 無店舗型性風俗特殊営業の種別
- 客の依頼を受ける方法
- 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
- 受付所の所在地、建物内の構造、建物内の待機所の位置(ない場合は空欄)
- 待機所の所在地、建物内の構造、建物内の待機所の位置(ない場合は空欄)
下記の様式で、警視庁のHPからダウンロードできます。


営業の方法を記載した書類
広告宣伝の様態や18歳未満の者を客としないための対策方法、提供するサービスの形態などを記載します。受付所を設ける場合は、営業時間、酒類の提供の有無、他の営業などについても記載する必要があります。
こちらも届出書と同様に指定の様式が警視庁のHPからダウンロードできます。


事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
基本的には下記の書類が必要です。待機所を事務所と別物件で設ける場合は待機所も同様に下記の書類が必要となります。
- 使用承諾書
- 賃貸借契約書
- 建物の登記簿謄本
事務所の平面図
1号営業の場合、事務所の平面図も追加書類として必要です。待機所を設ける場合も同様です。
住民票の写し(個人の場合)
個人で届出をする場合は本籍地記載の住民票の写しが必要です。写しとはコピーされたものでなく、役所に保管されている原本に記載されている事項を写したものになります。
定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(法人の場合)
法人で届出をする場合、定款、登記事項証明書、役員全員分の本籍が記載された住民票の写しが必要になります。
届出の流れ
届出の流れは下記の通りです。
- 事務所の確保
- 必要書類の収集・記入
- 届出書の提出
- 届出確認書の受け取り
まずは営業の本拠たる事務所を確保します。賃貸物件の場合、オーナーから使用承諾をとれる物件である必要があります。その後、必要書類を集め、営業内容・事務所などについて記載します。届出に必要な書類が揃ったら、事務所を管轄する警察署に提出し、届出確認書を受け取ります。届出確認書は事務所に備えつけ、警察が立ち入った際に請求があれば提示しなければなりません。
無店舗型性風俗特殊営業の変更届
営業開始後に下記のような変更事項がある場合、変更届出書を提出する必要があります。
- 個人の名称(※改姓等)や住所の変更、法人の名称や所在地変更
- 事務所の移転や追加、待機所の追加
- 呼称(店名や屋号)の変更、電話番号やホームページの変更
変更届出書を提出する際は下記の書類が必要になります。(※変更内容によって異なります)
- 変更届出書
- 届出確認書(原本)
- 個人の住民票の写し(改姓又は住所が変更した場合と法人代表者が変更した場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の名称、本店所在地、代表者が変更した場合)
事務所や待機所を変更又は追加した場合は下記の書類も必要です。
- 使用承諾書
- 賃貸借契約書
- 建物の登記簿謄本
- 事務所や待機所の平面図
変更届出書も届出書と同様、警視庁のHPからダウンロードできます。


無店舗型性風俗特殊営業の廃止届
廃業する場合は、廃止届出書に廃業理由を記載して提出します。こちらも警視庁のHPからダウンロードできます。

無店舗型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで
ごたんだ行政書士事務所では性風俗関連特殊営業の届出に特化し、全国各地から様々な依頼を受け対応してきました。10年以上風俗案内所を経営後、行政書士としても性風俗業界に特化して仕事をしております。性風俗業界に対して深い理解があり、関連業者とも提携しているので、開業を検討されている方は是非一度ご相談ください。

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