この記事ではメンズエステ(メンエス)を開業する際に必要な行政手続きや届出について解説します。開業する前に必要な手続きについて把握しておきましょう。
メンズエステの開業に必要な手続き
男性向けにリラクゼーション目的でマッサージ等を行う営業の場合、基本的に特別な営業許可は不要です。個人事業で始める場合は税務署に開業届を提出するだけで問題ありません。
※ただし、医療行為(疾患や外傷に対する治療・予防を目的とした医学的処置)は実施できませんので、ご留意ください。また、飲食物を提供する際には飲食店営業許可が、美容行為(眉のカットやヘアカラーリングなど)を行う際には美容師資格が必要になります。
風営法の届出が必要なケース
メンズエステは男性向けにマッサージ等を行うリラクゼーションサービスですが、性的サービスを伴う場合も多いです。また、メンズエステ運営側が店舗を設けてそこでサービスを提供する店舗型とお客様が指定するホテル等にスタッフを派遣してサービスを提供する出張型があります。
性的サービスの有無と営業形態(店舗型か出張型)によって風営法の届出が必要なケースとそうでないケースがあります。下記の表でそれぞれのパターンをまとめています。
| 性的サービスの有無 / 形態 | 店舗型 | 出張型 |
|---|---|---|
| 性的サービスあり | 実質、開業不可能 | 風営法の届出が必要 |
| 性的サービスなし | 風営法の届出が不要 | 風営法の届出が不要 |
性的サービスがなく、リラクゼーション目的のマッサージ等だけであれば風営法の届出は不要です。
女性スタッフが男性客の性的好奇心に応じて性的サービスを提供する場合、風営法の性風俗関連特殊営業に該当し、風営法の届出が必要になります。
性的サービスを提供する場合、風営法の届出が必要になりますが、店舗型と出張型によって事情が異なります。
店舗型のメンズエステの場合
店舗型の場合、性的サービスの提供があるメンズエステを合法に開業するのはほぼ不可能です。風営法上、これは店舗型性風俗特殊営業に該当しますが、営業区域などの規制により、現在では新たに出店することは事実上ほぼ不可能な状態になっています。
メンズエステで摘発される事例の多くは、風営法の届出をせずに店舗型で性的サービスを提供している店になります。禁止区域営業での摘発事例が多いです。
出張型のメンズエステの場合
性的サービスの提供があるメンズエステを合法的に開業する場合、出張型のメンズエステという選択肢があります。出張型のメンズエステを開業するには風営法における「無店舗型性風俗特殊営業」の第一号営業の届出が必要になります。これはデリヘルを開業する際に必要な届出になるので、実質デリヘルとしてメンズエステを運営していることになります。この場合は性的サービスを提供していても届出を提出していれば摘発されないです。
この場合も営業の本拠たる事務所は確保して、営業開始の10日前までに届出を行う必要があります。必要書類は基本的には下記です。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 事務所の平面図
- 住民票の写し(個人の場合)
- 定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(法人の場合)
「無店舗型性風俗特殊営業」の第一号営業(デリヘル)の届出についてはこちらの記事で詳細を解説しているので、ご確認ください。
風営法の届出をせずに開業している場合
上記で解説した通り、リラクゼーション目的のマッサージ等だけを提供している場合はそのままで問題ありません。
性的サービスを提供していると見做されると摘発される恐れがあるので、無店舗型性風俗特殊営業の届出をして、出張型のメンズエステとして切り替えるのが良いでしょう。リラクゼーション目的のマッサージ等の提供は店舗で、性的サービスを伴う営業は出張型と切り分けることも可能です。
明確な定義はないですが、性的サービスと見做されるポイントは下記等があります。
- 鼠径部(太ももの付け根)のマッサージ
- スタッフの過度な密着
- 露出の激しいスタッフの衣装
届出をせず通常のエステ店として営業する場合は、セラピストへの教育・行動管理を徹底しましょう。
メンズエステの開業相談はごたんだ行政書士事務所まで
ごたんだ行政書士事務所では性風俗関連特殊営業の届出に特化し、全国各地から様々な依頼を受け対応してきました。10年以上風俗案内所を経営後、行政書士としても性風俗業界に特化して仕事をしております。性風俗業界に対して深い理解があり、関連業者とも提携しているので、開業を検討されている方は是非一度ご相談ください。

本記事の内容を無断転載することは禁止しております。引用の際は出典元として当サイト名とURLを明記してください。



