メンズエステは違法?摘発される店舗の特徴、摘発されないための対策を解説

無店舗型性風俗特殊営業

近年メンズエステ(メンエス)の出店が急増していますが、摘発される店舗も増えています。メンズエステには違法な営業をしている店舗と合法な店舗があります。

この記事では、摘発される可能性のある違法な店舗の特徴、摘発されないための対策を解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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違法なメンズエステ店舗とは?

メンズエステはリラクゼーション目的でマッサージ等を行う場合は特別な営業許可は必要ありません。リラクゼーション目的のマッサージ等のみを提供している店舗は合法です。しかし、性的サービスを伴う場合は風営法の性風俗関連特殊営業に該当し、風営法の届出が必要になります。

風営法の届出をしないで性的サービスを提供しているメンズエステ店は違法であり、摘発の対象となります。

メンズエステを開業する際の手続きについてはこちらの記事で詳細を解説しておりますので、ご確認ください。

リラクゼーションか性的サービスかの判断基準

提供しているサービスがリラクゼーション目的のマッサージなのか、性的サービスも伴っているかの判断基準は明確な基準はありませんが、風営法の定義的には

異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

となります。(店舗型性風俗特殊営業2号営業、無店舗型性風俗特殊営業1号営業の定義より引用)

具体的には下記のような点で性的サービスと見做されることが多いです。

  • 鼠径部(太ももの付け根)のマッサージ
  • スタッフの過度な密着
  • 露出の激しいスタッフの衣装

どんな罪で逮捕されるのか

多くの場合は禁止区域営業で逮捕されます。

店舗を構え、性的サービスを提供することは風営法上、店舗型性風俗特殊営業と扱われます。風営法では、店舗型性風俗特殊営業をしてはいけない禁止区域を定めています。この禁止区域の制限はかなり厳しく、ほぼどこに出店していても禁止区域に該当します。(※一部、都道府県によって例外あり。)

リラクゼーション目的のマッサージ店であれば営業地域に制限はありませんが、その営業が性的サービスを伴うものであると見做されると、禁止区域で営業していたことになり、逮捕されるということです。

セラピストは逮捕される?

通常は摘発された店舗の経営者が逮捕されますが、セラピストが店舗側に隠れて個人で主体的に性的サービスを提供していた場合、セラピストが逮捕される可能性もあります。

客は逮捕される?

逮捕の対象となるのは基本的に店舗の運営側ですが、客側も注意が必要です。セラピストに対して性的サービスを強要したり、実際に性的行為に及んだりした場合、客も不同意わいせつ罪や不同意性交等罪の疑いで逮捕される可能性があります。

風営法改正の影響(2025年6月)

2025年6月に風営法の改正が行われました。改正された風営法では、禁止区域営業の罰則が強化されています。これはマンションルーム型のメンズエステを想定したものと思われます。

変更点は以下の通りで、刑罰や罰金が重くなっています。

改正前の罰則改正後の罰則
個人・2年以下の拘禁刑
・200万円以下の罰金
・5年以下の拘禁刑
・1,000万円以下の罰金
法人・200万円以下の罰金・3億円以下の罰金

摘発されないための対策

メンズエステの経営者として、摘発されないようにするには大きく2つの方針があります。

1つは性的サービスを伴わない健全なメンズエステ店として管理を徹底すること、もう1つは風営法の届出を提出し、合法に性的サービスを伴う営業スタイルにすることです。以下、それぞれについて詳細を解説します。

健全なメンズエステ店として管理を徹底する

セラピストに対し、性的サービスや男性器・鼠径部への接触は一切行わないよう教育を徹底することが重要です。また、これらの禁止事項を明記した誓約書や同意書を店舗側とセラピスト間で取り交わしておくと良いでしょう。

また、性的サービスを連想させるような店舗運営は、摘発リスクを高める要因となります。Webサイトや広告の表現、店内の内装、セラピストの服装など、健全なリラクゼーション施設としての印象を保つよう十分注意しましょう。

出張型のメンズエステ(風俗エステ)として営業する

風営法の届出を提出し、合法的に性的サービスを提供している場合は摘発の対象ではありません。風営法の届出を提出する場合は出張型のメンズエステとして、「無店舗型性風俗特殊営業」の第一号営業の届出を提出しましょう。これはデリヘルを開業する際に必要な届出になるので、実質デリヘルとしてメンズエステを運営していることになります。

前述の通り、店舗型性風俗特殊営業は禁止区域の規制により新規の出店は事実上ほぼ不可能です。「無店舗型性風俗特殊営業」の第一号営業は事務所の制限は特にないので、必要書類を揃えて届出を提出すれば営業が可能です。

「無店舗型性風俗特殊営業」の第一号営業(デリヘル)の届出についてはこちらの記事で詳細を解説しているので、ご確認ください。

すでに店舗型で営業をしている場合でも、出張型に切り替えることは可能です。リラクゼーション目的のマッサージ等の提供は店舗で、性的サービスを伴う営業は出張型と切り分けることも可能です。当事務所でそういったサポートもしておりますので、検討している方は是非ご相談ください。

メンズエステの届出に関する相談はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所では性風俗関連特殊営業の届出に特化し、全国各地から様々な依頼を受け対応してきました。10年以上風俗案内所を経営後、行政書士としても性風俗業界に特化して仕事をしております。性風俗業界に対して深い理解があり、関連業者とも提携しているので、開業を検討されている方は是非一度ご相談ください。

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