居住用賃貸物件を映像送信型性風俗特殊営業の事務所にできる?

映像送信型性風俗特殊営業

「賃貸で住んでいる物件を映像送信型性風俗特殊営業の事務所として届出できるのでしょうか?」

近年、映像送信型性風俗特殊営業の届出が増えるなかで、上記のような疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。この記事では居住用賃貸物件を本拠たる事務所として、映像送信型性風俗特殊営業の届出ができるかについて解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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映像送信型性風俗特殊営業の事務所の要件

映像送信型性風俗特殊営業の本拠たる事務所の要件は定義されておらず、届出確認書を事務所に備えつけられれば問題ありません。

そのため、面積などに指定はありませんが、バーチャルオフィスはNGになります。実際の営業活動(撮影や編集)はその事務所以外で行っても構いません。ただし、本拠たる事務所を使用できる権利があることを示す必要があります。

届出をするにあたっては事務所の使用について権原を有することを疎明する書類」が必要になります。では、居住用賃貸物件の場合はどのような書類が必要になるのでしょうか?

居住用賃貸物件を事務所とするのは実質不可能?

居住用賃貸物件を事務所とする場合に、事務所の使用について権原を有することを疎明する書類として必要なものは下記になります。

  • 建物の登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書

しかし、居住用賃貸物件のオーナーから使用承諾書をもらうのはかなり難しいです。

一般の賃貸マンションなどの賃貸借契約書では使用目的が居住のみとなっており、使用承諾書の発行が可能な居住用賃貸物件は実態としてほとんどありません。実際に私が全国各地で700件以上届出をしたなかでも居住用賃貸物件で使用承諾書の発行ができたのはほんのわずかです。基本的に居住用賃貸物件を事務所とするのは難しいと考えた方が良いです。

居住用賃貸物件以外の選択肢

自分が住んでいる居住用賃貸物件を事務所とするのが難しい場合、他にどのような選択肢があるのでしょうか?基本的には下記が選択肢となります。

  • 持ち家
  • 実家又はお仕事関係者など関係性を示せる方の所有物件
  • レンタルオフィス

映像送信型性風俗特殊営業の事務所の要件はこちらの記事で詳細を解説しているのでご確認ください。

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

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