チャットレディは映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要?

映像送信型性風俗特殊営業

インターネットを利用した副業として人気があるチャットレディ。自宅で働ける自由度の高さや収入面のメリットから始める方が増えていますが、「映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要なの?」と疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、風営法上の位置づけを整理しながら解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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チャットレディは映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要

映像送信型性風俗特殊営業とはインターネットで性的なコンテンツを提供して収益をあげることを指します。「映像」とありますが、ここでいう「映像」はライブチャットなども含みます。なので、チャットレディの活動も映像送信型性風俗特殊営業に該当し、届出が必要となります。

届出の対象者は映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者と規定されています。プラットフォームを利用している場合もプラットフォーム側の届出の有無に関係なく、プラットフォームを利用して性的コンテンツを販売する個人や法人が届出の対象者(※当該アカウントを誰が運営しているのかが重要)となります。

チャットレディの場合、誰が届出の対象者となるか、以下で解説します。

必要書類や届出対象者、届出の流れについてはこちらの記事で詳細を記載しているのでご確認ください。

事務所で運営している場合

事務所で運営されている場合、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者はチャットレディを管理している事務所です。なので、事務所の運営者は届出が必要です。法人で運営している場合は法人としての届出が必要になります。所属しているチャットレディは届出の必要はありません。

例えば、世界的に有名なstripchatの場合は、スタジオアカウントといって、プロダクション登録している事務所に与えられるアカウントがあります。その場合は、所属チャットレディのアカウントはそのスタジオアカウントに紐付けられますので、事務所側がスタジオアカウントを届け出れば、届出URLはそれのみで足ります。

個人登録の場合

チャットレディとして活動されている方の中には、チャットレディ事務所に所属せずに個人で活動して収益を得ている方もいます。事務所を通さず、個人でライブチャットサイトに登録して活動する場合、自分自身が映像送信型性風俗特殊営業を営むことになるので、届出が必要になります。

届出が必要なことを知らず、配信している方もいますので、注意が必要です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

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