映像送信型性風俗特殊営業は無届だと罰則がある?逮捕される?

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、性的コンテンツを販売できるプラットフォームの普及を背景に近年増えてきています。しかし、新しい業態だからこそ、届出をせずに営業をしていたり、自身が届出の対象者であることを認識していなかったりすることがあります。映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に指定の事項を記載した届出書を提出する必要があり、無届で営業をすると罰則があります。

この記事では無届で映像送信型性風俗特殊営業をした場合の罰則、逮捕の事例などについて解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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映像送信型性風俗特殊営業とは?

映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットで性的なコンテンツを提供して収益をあげることを指します。「映像」とありますが、ここでいう「映像」は画像、動画、ライブチャットなども含みます。

届出の対象者は映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者と規定されています。プラットフォームを利用している場合も運営者に関係なく、プラットフォームを利用して性的コンテンツを販売する個人や法人が届出の対象者となります。

必要書類や届出対象者、届出の流れについてはこちらの記事で詳細を記載しているのでご確認ください。

届出をしなかった場合の罰則は?

映像送信型性風俗特殊営業を無届で行った場合、風営法違反に該当します。罰則としては、「六ヶ月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。虚偽の届出も同様に罰せられます。

併科とは拘禁刑、百万円以下の罰金の両方が科されることです。

法人であっても経営者や違法行為に及んだ従業員が罰則を受ける可能性があります。

届出をしなかった場合逮捕される?

上記のように映像送信型性風俗特殊営業の無届営業は明確に罰則があります。では、実際に逮捕や摘発をされた事例はあるのでしょうか?

2025年9月時点ではニュース報道等で公になっているものはほとんどないです。

報道された数少ない事例として、岐阜県で風営法違反と児童売春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された例(出典)やFC2で映像送信型性風俗特殊営業における風営法違反・無届営業での捜査をした事例(参考)があります。

明確に罰則が規定されているのになぜ逮捕や摘発の報道がほとんどないのか、映像送信型性風俗特殊営業の歴史的背景を踏まえて解説します。

そもそも映像送信型性風俗特殊営業は1999年の風営法改正で施行された、風営法のなかでもマイナーなものです。当時、まだインターネット黎明期であり、今のように性的コンテンツを販売できるプラットフォームはもちろん、インターネットで性的コンテンツを見ることすら普及していませんでした。

制定された時期や指定の届出書の様式を見ても、メーカーが商業的にアダルト動画などを販売することを想定して制定されたものと考えられます。そのため、個人がプラットフォームを介して気軽に性的コンテンツを販売できるようになった現代の状況には対応しきれておらず、実態に法整備が追いついていないのが現状です。

また、警察も届出を対応したことが少ない地域では認識が追いついていなかったり、対応が変わることがあります。(「法律」は全国共通です)

こうした背景もあり、現状では逮捕の報道が少ない状態ですが、届出が急増するなかで今後は無届営業に対しての対応が厳しくなっていくと考えられます。代表的なプラットフォームであるMyFansでも、過去クリエイターの判断に任せていた届出を義務化する方針に切り替えました。

これから営業を開始しようとしている方、すでに無届で営業を開始してしまっている方は今からでも届出をすることを推奨します。本来、届出は営業開始日の10日前までに行わなければなりませんが、無届で営業を開始してしまっている状態でご相談をいただくケースも多いです。

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

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