映像送信型性風俗特殊営業はレンタルオフィスが必要?事務所の要件を解説

映像送信型性風俗特殊営業

インターネットで性的なコンテンツを提供して収益をあげることを映像送信型性風俗特殊営業といいます。こうした事業を始める際、警察署への届出が必要になりますが、届出の際に多くの方がどこを事務所とするかについて悩まれます。自宅を事務所とする場合、賃貸なのか持ち家なのかで必要な書類は異なりますし、自宅が難しい場合はレンタルオフィスを借りるのも選択肢になります。

この記事では映像送信型性風俗特殊営業の事務所とする物件の要件、物件に応じて必要になる書類について解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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映像送信型性風俗特殊営業の事務所の要件

映像送信型性風俗特殊営業の届出をする際、「事務所の使用について権原を有することを疎明する書類」が必要になります。映像送信型性風俗特殊営業の必要書類全般については下記の記事で解説しております。

映像送信型性風俗特殊営業を開始するにあたり、本拠たる事務所を定めなければなりません。本拠たる事務所の定義は定められておらず、届出確認書を事務所に備えつけられれば問題ありません。

※例外として、届出者の住所と本拠たる事務所として定める住所がかけ離れて遠い場所である場合は、理由書が必要になる場合もあります。

そのため、面積などに指定はありませんが、バーチャルオフィスはNGになります。実際の営業活動(撮影や編集)はその事務所以外で行っても構いません。ただし、本拠たる事務所を使用できる権利があることを示す必要があります。

以下、物件のタイプごとに解説します。

※各都道府県公安委員会・各警察署によって、追加書類を求められる場合があります。

賃貸の場合

賃貸の場合、基本的に下記の書類が必要になりますが、一般の賃貸マンションなどの賃貸借契約書では使用目的が居住のみとなっており、使用承諾書の発行が可能な賃貸は実態としてほとんどありません。実際に私が全国各地で700件以上届出をしたなかでも賃貸で使用承諾書の発行ができたのはほんのわずかです。基本的に賃貸物件を事務所とするのは難しいと考えた方が良いです。

  • 建物の登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書

持ち家の場合

持ち家の場合は基本的に建物の登記簿謄本のみで問題ありません。

持ち家の場合は手続きがスムーズにできます。

実家(知り合いの物件)の場合

自身の持ち家でなくても、実家や知人が所有する物件などで使用承諾書を発行できる場合にはその物件を事務所とすることも可能です。その場合、建物の登記簿謄本や使用承諾書だけでなく、理由書が必要になります。理由書にて、所有者からその物件を借りることについて説明します。

持ち家がない場合は、親や知り合いから使用承諾書を得て事務所とするのも検討すると良いでしょう。

レンタルオフィスの場合

使用承諾書を得ることができる物件がなかなか見つからない場合、映像送信型性風俗特殊営業に対応しているレンタルオフィスを契約するというのも選択肢になります。レンタルオフィスと提携している行政書士がいる場合も多く、必要書類についてサポートを受けられることもあります。

映像送信型性風俗特殊営業に対応しているレンタルオフィスは全国で約20軒ほどあります。初期費用と月毎の賃料がかかり、月毎の賃料は2~4万ほどが相場となります。ごたんだ行政書士事務所でも提携しているレンタルオフィスが最安9,900円からございますので、探している方はご相談ください。

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

▶︎映像送信型性風俗特殊営業の届出代行サービス

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