Fantiaは風営法の届出が必要?映像送信型性風俗特殊営業を解説

映像送信型性風俗特殊営業

Fantia(ファンティア)は、イラスト・漫画・小説・コスプレ・音楽・映像作品など幅広いジャンルのクリエイターが月額会費制の「ファンクラブ」を開設し、その会員限定のコンテンツを販売することで収益を得ることができるプラットフォームです。

中には性的好奇心をそそるような成人向けコンテンツを販売するクリエイターの方もいらっしゃいます。そうした方は、映像送信型性風俗特殊営業という風営法の届出をする必要があります。無届営業の罰則は「六ヶ月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められているので、対象者は届出をしましょう。

この記事ではFantiaでアカウントを持ち、性的コンテンツを販売するクリエイターに向けて映像送信型性風俗特殊営業の届出について解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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映像送信型性風俗特殊営業とは?

そもそも映像送信型性風俗特殊営業とは何かについて、まず解説します。

映像送信型性風俗特殊営業について風営法第二条の8では下記のように定義されています。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

簡単に言えば、インターネットで性的なコンテンツを提供して収益をあげることを指します。「映像」とありますが、ここでいう「映像」は画像、動画、ライブチャットなども含みます。

Fantiaでアダルトコンテンツを販売することはもちろん映像送信型性風俗特殊営業にあたります。

Fantiaを利用してコンテンツを販売する場合、誰が届出の対象者?

Fantiaでアカウントを持って活動する場合、誰が映像送信型性風俗特殊営業の届出をすべきなのでしょうか?

風営法第三十一条の七では、「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」が届出をしなければならないと記載されています。

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

Fantiaにアカウントを持ち、そのアカウント内で性的コンテンツを販売するクリエイターの場合、届出の対象者はそのクリエイターとなります。

Fantia公式サイトでもクリエイターが映像送信型性風俗特殊営業の届出を対応するように記載しています。

「Fantiaの運営会社が届出をするべきではないか?運営会社が届出をしていたら、Fantiaを利用して性的コンテンツを販売するクリエイターは届出の必要がないのではないか?」といった声や議論は今までありました。

近年急増した届出ということもあり、様々な見解・意見が飛び交っていましたが、2025年現在では「プラットフォームを利用して性的コンテンツを販売する場合、そのプラットフォーム内での各アカウントの管理者が届出をする必要がある」ことが正しい見解として確立しています。

プラットフォームとクリエイターの関係はビルのオーナーとテナント、楽天市場のようなECモール運営会社と出店者のようなものです。ビルのテナントを借りて飲食店を営業する場合、テナント側が営業許可を取得する必要があるように、プラットフォームを利用して性的コンテンツを販売するクリエイターが届出をする必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出方法

映像送信型性風俗特殊営業の届出の流れは下記の通りです。届出は、営業開始日の10日前までに行わなければなりません。営業の本拠たる事務所を定め、必要書類を集めて記入し、事務所所在地を管轄する警察署へ届出を提出します。

  1. 事務所の確保
  2. 必要書類の収集・記入
  3. 営業の本拠となる事務所所在地を管轄する警察署へ届出提出
  4. 届出確認書の受け取り

届出はURL(アカウント)ごとにする必要があることに注意しましょう。例えばFantia内にアカウントが2つあれば2つ届出が必要ですし、Fantiaのアカウントに加え、他のプラットフォームでもアカウントがあるのならばそちらのアカウントでも届出が必要です。

映像送信型性風俗特殊営業の必要書類についてはこちらの記事で詳細を記載しているのでご確認ください。

営業の本拠たる事務所の物件についてはこちらの記事で詳細を解説しているのでご確認ください。

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

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