Stripchatは映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要?

映像送信型性風俗特殊営業

Stripchatは、2016年に設立された成人向けライブストリーミングプラットフォームです。主な特徴として、トークン制の課金システムがあり、視聴者はトークンを購入してチャットレディへのチップやプライベートショーのリクエストに使用できます。チャットレディ側は、自分のスケジュールで配信でき、視聴者からの収益の一部を報酬として受け取ることができます。多言語対応で、グローバルな利用者基盤を持つことが特徴です。

チャットレディがStripchatを通じて性的なコンテンツを含む配信を行って収益を得ますが、開業にあたって必要な手続きはあるのでしょうか?この記事では、Stripchatでのチャットレディの活動が風営法上どう捉えられるのか整理しながら、開業にあたって必要な手続きを解説します。

執筆者
高村直

夜のまち専門の行政書士として、ごたんだ行政書士事務所を運営。顧客のほとんどがナイト業界の事業者で、映像送信型性風俗特殊営業の届出は全国累計700件以上(令和7年8月時点)、無店舗型性風俗特殊営業の届出なども多数の実績を持つ。

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Stripchatは映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要

映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットで性的なコンテンツを提供して収益をあげることを指します。「映像」とありますが、ここでいう「映像」はライブチャットなども含みます。なので、Stripchatでのチャットレディの活動も映像送信型性風俗特殊営業に該当し、届出が必要となります。無届営業の罰則は「六ヶ月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められているので、対象者は届出をしましょう。

届出の対象者は映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者と規定されています。プラットフォームを利用している場合もプラットフォーム側の届出の有無に関係なく、プラットフォームを利用して性的コンテンツを販売する個人や法人が届出の対象者(※当該アカウントを誰が運営しているのかが重要)となります。

Stripchatの場合、誰が届出の対象者となるか、以下で解説します。

必要書類や届出対象者、届出の流れについてはこちらの記事で詳細を記載しているのでご確認ください。

事務所で運営している場合

事務所で運営されている場合、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者はチャットレディを管理している事務所です。なので、事務所の運営者は届出が必要です。法人で運営している場合は法人としての届出が必要になります。所属しているチャットレディは届出の必要はありません。

Stripchatでは、プロダクション登録している事務所に与えられるスタジオアカウントというものがあります。その場合は、事務所に所属するチャットレディのアカウントは事務所のスタジオアカウントに紐付けられますので、事務所側がスタジオアカウントを届け出れば、届出URLはそれのみで足ります。

個人登録の場合

Stripchatのチャットレディとして活動されている方の中には、チャットレディ事務所に所属せずに個人で活動して収益を得ている方もいます。事務所を通さず、個人でStripchatに登録して活動する場合、自分自身が映像送信型性風俗特殊営業を営むことになるので、届出が必要になります。

届出が必要なことを知らず、配信している方もいますので、注意が必要です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで

ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

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