OnlyFans(オンリーファンズ)は、イギリスのロンドンに拠点を置くサブスクリプション型ソーシャルメディアサービスです。クリエイターが写真・動画・ライブ配信などのコンテンツを投稿し、ファンが月額課金制で閲覧できる有料コンテンツ配信プラットフォームで、2016年にスタートして以来、現在では世界中に数千万人以上のユーザーが存在します。アダルトエンターテインメント産業で特に人気を博しており、ヌードやポルノグラフィなどの内容が過半数を占めます。
OnlyFansで性的コンテンツを販売して収益を得る場合、映像送信型性風俗特殊営業という風営法の届出をする必要があります。無届営業の罰則は「六ヶ月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められているので、対象者は届出をしましょう。
この記事ではOnlyFansでアカウントを持ち、性的コンテンツを販売するクリエイターに向けて映像送信型性風俗特殊営業の届出について解説します。
映像送信型性風俗特殊営業とは?
そもそも映像送信型性風俗特殊営業とは何かについて、まず解説します。
映像送信型性風俗特殊営業について風営法第二条の8では下記のように定義されています。
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
簡単に言えば、インターネットで性的なコンテンツを提供して収益をあげることを指します。「映像」とありますが、ここでいう「映像」は画像、動画、ライブチャットなども含みます。
OnlyFansでアダルトコンテンツを販売することはもちろん映像送信型性風俗特殊営業にあたります。
OnlyFansを利用してコンテンツを販売する場合、誰が届出の対象者?
OnlyFansでアカウントを持って活動する場合、誰が映像送信型性風俗特殊営業の届出をすべきなのでしょうか?
届出が必要な対象者について、プラットフォームを利用して収益を得ている場合、プラットフォーム運営者が届出をしていればその利用者の届出は不要ではないかといった論点がよくあります。
結論として、プラットフォーム運営者の届出に関係なく、プラットフォームを利用して性的コンテンツを販売する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。
風営法第三十一条の七では、「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」が届出をしなければならないと記載されています。
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
OnlyFansにアカウントを持ち、そのアカウント内で性的コンテンツを販売するクリエイターの場合、届出の対象者はそのクリエイターとなります。
プラットフォームとクリエイターの関係はビルのオーナーとテナント、楽天市場のようなECモール運営会社と出店者のようなものです。ビルのテナントを借りて飲食店を営業する場合、テナント側が営業許可を取得する必要があるように、プラットフォームを利用して性的コンテンツを販売するクリエイターが届出をする必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出方法
映像送信型性風俗特殊営業の届出の流れは下記の通りです。届出は、営業開始日の10日前までに行わなければなりません。営業の本拠たる事務所を定め、必要書類を集めて記入し、事務所所在地を管轄する警察署へ届出を提出します。
- 事務所の確保
- 必要書類の収集・記入
- 営業の本拠となる事務所所在地を管轄する警察署へ届出提出
- 届出確認書の受け取り
届出はURL(アカウント)ごとにする必要があることに注意しましょう。例えばOnlyFans内にアカウントが2つあれば2つ届出が必要ですし、OnlyFansのアカウントに加え、他のプラットフォームでもアカウントがあるのならばそちらのアカウントでも届出が必要です。
映像送信型性風俗特殊営業の必要書類についてはこちらの記事で詳細を記載しているのでご確認ください。
営業の本拠たる事務所の物件についてはこちらの記事で詳細を解説しているのでご確認ください。
映像送信型性風俗特殊営業の届出代行はごたんだ行政書士事務所まで
ごたんだ行政書士事務所では全国累計700件以上(令和7年8月時点)の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してまいりました。全国各地から様々な依頼を受けてきた経験があり、使用承諾書発行可能なレンタルオフィスのご紹介も可能です。映像送信型性風俗特殊営業の届出を検討している方は是非ご相談ください。

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